大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1478 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸副儀平太の上告趣意第一点中、判例違反をいう点は、所論引用の判例が

本件と事案および論点を異にして適切でなく、憲法三七条二項違反をいう点は、所

論各供述調書が証拠とすることに同意されたものであることから、いずれも前提を

欠き、その余は単なる法令違反の主張に帰し、同第二点中、憲法三八条一項、二項

違反をいう点は、記録に徴し、被告人が取調官から供述を強要された事跡をうかが

うことができないので、前提を欠き、その余は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同

第三点中、憲法三七条一項違反等違憲をいう点は、その余の部分も含めて実質にお

いて単なる訴訟法違反の主張に帰し(本件放火の手段方法に関する第一審判決の判

示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に、誤があるとは認め

られない。)、同第四点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人内田博、同武田峯生の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年三月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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